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所沢市の子ども医療費助成は高校生年代まで|県外の病院や月21,000円以上は窓口払い、申請は毎月15日締め

所沢市の子ども医療費助成は、0歳から高校生年代(18歳に達した日の属する年度の末日まで)が対象で、所得制限はありません(市のページ。2026年10月時点)。市のページには、令和6年10月診療分から助成対象を高校生年代までに拡大した、とあります。埼玉県内の病院・薬局で「子ども医療費受給者証」を出せば、保険診療の窓口負担はなくなります。ただし、県外の医療機関にかかったときや、1か月の自己負担が21,000円以上になったときは、いったん窓口で払い、あとで申請します。

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助成されるもの、されないもの

助成されるのは、保険診療の一部負担金です(小学校就学前は2割負担分、就学後は3割負担分)。次のものは助成の対象になりません。

  • 入院時の食事代、健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド料、文書料など、保険診療にならないもの
  • 交通事故などの第三者行為によるもの
  • 学校・幼稚園・保育園の管理下でのけがなどで、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象になる費用。市内の市立小中学校の児童・生徒が市内の医療機関にかかる場合(月額21,000円未満のとき)は受給者証を使えますが、そのあと学校を通して災害共済給付金の手続きが必要です

ひとり親家庭等医療費助成・重度心身障害児等医療費助成を受けている場合は、子ども医療費助成は受けられません。生活保護、里親制度の対象者、児童養護施設などに入所している児童も対象外です。

窓口で払わなくていい場合、払う場合

埼玉県内の保険医療機関(医科・歯科・薬局・訪問看護)と、所沢市内の接骨院・整骨院・あんま・はり・きゅう・マッサージなどでは、健康保険の資格内容が分かるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナ保険証のいずれか)と受給者証(オレンジ色)を毎回出せば、窓口の支払いがなくなります。

市のページが「窓口での支払いが必要」としているのは、次の場合です。

  • 埼玉県外の医療機関・薬局・訪問看護、または所沢市外の接骨院などにかかった
  • 医療機関・入院・通院ごとに、1か月の保険診療の一部負担金が21,000円以上かかった(このときは全額を窓口で払う)
  • 受給者証を出さなかった
  • 子ども医療費助成に対応していない医療機関にかかった
  • 防衛医科大学校病院に入院した

受診から振り込みまでの流れ

窓口払いになった場合の流れは、市のページの文字どおりに並べると次のとおりです。

  1. 受診して、窓口で保険診療の一部負担金を払う
  2. 受診月の翌月以降に、医療費交付申請書を出す
  3. 毎月15日までに出した分は、翌月末日に指定口座へ振り込まれる予定

どこで受診するかで窓口払いになるかが変わります。迷いやすい場合を並べます。

こんなとき 窓口の支払い 申請
県内の病院・薬局で受給者証を出した なし 不要
県外の病院・薬局にかかった あり 領収書を添えて申請
1か月の一部負担金が21,000円以上になった 全額あり 領収書を添えて申請
受給者証を出し忘れた あり 領収書を添えて申請
所沢市外の接骨院・整骨院にかかった あり 領収書を添えて申請
予防接種・健康診断・入院時の食事代 あり 助成の対象外

夜間や休日の急な受診は、所沢市の休日当番医10/11・12の記事で、診てもらえる医療機関を確かめられます。子どもが熱を出して預け先に困ったときは、所沢市の病児・病後児保育4か所の比べがあります。

払ったあとの申請:窓口は市役所だけではない

窓口で払った分は、「医療費交付申請書」に領収書の原本を付けるか、医療機関の記入欄に証明をもらって、受診月の翌月以降に出します。提出先は市のページにこう書かれています。

  • 市役所こども支援課(並木一丁目1番地の1 高層棟2階)
  • 各まちづくりセンターの窓口サービスグループ
  • 市民課サービスコーナー(所沢駅・狭山ケ丘・小手指)
  • 郵送(こども支援課あて)、または電子申請(領収書の原本などは別に郵送が必要)

コミュニティセンターと保健センターでは受け付けていません。申請書は1枚で、1つの医療機関か薬局の1か月分(月初から月末)をまとめます。同じ医療機関でも、入院と通院、医科と歯科は申請書を分けます。領収書には、子どもの氏名・診療年月日・保険点数または総医療費・保険診療一部負担金額が必要です。書かれていなければ、医療機関の窓口で記入と認め印をもらえば申請できます。

振り込みは、毎月15日までに出した分が翌月末日に、受給資格の登録時に指定した口座へ振り込まれる予定です(15日や末日が土日祝なら直前の開庁日)。健康保険組合などから高額療養費や付加給付金が出る可能性があるときは、市からの支給が遅れることがあります。申請の有効期間は、医療費を支払った日の翌月1日から5年間ですが、健康保険組合への請求の時効は2年間なので、早めに出すよう書かれています。

登録は生まれた日・転入日の翌日から15日以内

助成を受けるには受給資格の登録が必要で、子どもが生まれた日または転入した日の翌日から15日以内に、原則として市役所こども支援課の窓口で手続きします(15日目が閉庁日なら、その翌日以降の開庁日まで)。必要なものは、健康保険の資格内容が分かるものと、被保険者名義の通帳またはキャッシュカードです。どちらも後日の提出ができ、書類がそろわなくても期限までに登録するよう書かれています。子ども名義の口座は受け付けられません。15日を過ぎると、助成の開始が遅れることがあります。

登録内容(健康保険、振込先、住所)が変わったときは、こども支援課に届け出ます。所沢市外へ転出するときは、転出日の前日分までが対象です。問い合わせは、こども支援課(04-2998-9124)です。

関連: 所沢市の記事一覧

出典: 所沢市「子ども医療費助成制度について」(2026年8月3日更新。2026年10月10日に確認)

アイキャッチ: AIで作成したイメージ(カードケース・紙・体温計。実在の物ではありません。文字を加工)

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