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所沢市の児童扶養手当は令和8年4月分から子1人で月48,050円|支給は年6回、次は11月に9・10月分

所沢市の児童扶養手当は、令和8年4月分から、子どもが1人の場合、全部支給で月48,050円、一部支給で月48,040円から11,340円です(市のページ。ページの更新日は2026年3月1日。2026年10月時点で確認)。手当は年に6回、2か月分ずつ支払われ、次の支払いは11月で、9月分と10月分です。受給している人は、毎年8月に現況届を出します。

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月額(令和8年4月分以降)

子どもの人数 全部支給 一部支給
1人 48,050円 48,040円から11,340円
2人以上(1人の月額に、児童1人につき加算) 11,350円を加算 11,340円から5,680円を加算

一部支給の額は、申請者の所得額に応じて、市のページにある計算式で決まります。受給者の所得額は、給与所得控除などの控除をしたうえで、養育費の8割相当を加算した額です。令和7年4月分から令和8年3月分は、子ども1人で全部支給が46,690円(一部支給は46,680円から11,010円)でした。

支給月

年に6回、2か月分ずつ支払われます。1月(11月・12月分)、3月(1月・2月分)、5月(3月・4月分)、7月(5月・6月分)、9月(7月・8月分)、11月(9月・10月分)です。

対象になる人

次のどれかに当てはまる、18歳に達する日以降の3月31日までの子どもを育てている父・母か養育者が対象です。

  • 父母が婚姻を解消した子ども
  • 父または母が死亡した子ども
  • 父または母に一定程度の障害がある子ども
  • 父または母の生死が明らかでない子ども
  • 父または母に1年以上遺棄されている子ども
  • 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた子ども
  • 父または母が法令により1年以上拘禁されている子ども
  • 母が婚姻によらないで懐胎した子ども

次の場合は支給の対象になりません。申請者や子どもが日本国内に住所がない、子どもが児童福祉施設(母子生活支援施設・通園施設を除く)に入所している、子どもが里親に委託されている、子どもが父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている、もしくは生計を同じくしている、のどれかのときです。申請者や配偶者、同居などで生計を同じくしている扶養義務者(直系血族、兄弟姉妹)の所得によって、支給に制限があります。

所得制限

扶養親族の人数 全部支給 一部支給 扶養義務者・配偶者・孤児の養育者
0人 690,000円 2,080,000円 2,360,000円
1人 1,070,000円 2,460,000円 2,740,000円
2人 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円
3人 1,830,000円 3,220,000円 3,500,000円
以降1人増 1人につき38万円加算 1人につき38万円加算 1人につき38万円加算

一律控除(8万円)のほか、諸控除が受けられる場合があります。

新しく申請するときの書類

  • 申請者と子どもの戸籍謄(抄)本(離婚・死亡で申請する人は、離婚日・死亡日が書かれているもの)。申請者と子どもが同じ戸籍に入っていなくても申請できる。戸籍に離婚・死亡・出生の記載がされるまで時間がかかるときは、離婚・死亡・出生届受理証明書で申請でき、戸籍謄(抄)本は後日出す
  • 申請者名義の普通預金口座の金融機関名、支店名、口座番号、名義
  • 申請者の個人番号の確認書類(個人番号カード、通知カード、個人番号の記載のある住民票)。子どもと扶養義務者などの個人番号も必要
  • 申請者の本人確認書類。顔写真つきの公的証明書なら1点、顔写真のない公的証明書(資格確認書、年金手帳など)なら2点

支給の理由や世帯の状況によっては、ほかにも必要な書類があります。あらかじめこども支援課に問い合わせます。

受給してから

  • 現況届: 11月分以降の手当の額を決めるために、毎年8月に出す
  • 受給から5年を過ぎたとき: 手当の2分の1が支給停止になることがある。ただし、就業している、自立を図る活動(継続した求職活動など)をしている、身体または精神の障害がある、負傷や疾病などで就業が難しい、親族が要介護で介護が必要で就業が難しい、のどれかに当てはまる場合は、証明できる書類を出せば、これまでと同じ額を受け取れる。該当する人には事前に個別に通知があり、5年を過ぎた人は、毎年の現況届のときに同様の書類を出す
  • 障害基礎年金などを受けている人: 令和3年3月分から、非課税の公的年金等の年額も所得に含めて手当を計算したうえで、障害基礎年金等の子加算部分を差し引いた額を受け取れる。遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などは、この見直しの対象外
  • 受給資格の辞退: 手当が全部支給停止で、所得制限限度額を下回る見込みがないときなどは辞退できる。本人が本人確認書類を持って、市役所こども支援課で手続きする。辞退のあとに改めて認定が必要になったときは、認定請求書などを出し直す

児童扶養手当を受けている人は、ファミリー・サポート・センターや緊急サポートセンターの利用費の半額助成も受けられます(所沢市の緊急サポートセンターの記事)。問い合わせは、所沢市こども支援課(04-2998-9124)です。児童手当は所沢市の児童手当の記事にまとめています。

関連: 所沢市の記事一覧

出典: 所沢市「児童扶養手当」(2026年3月1日更新。2026年10月19日に確認)

アイキャッチ: AIで作成したイメージ(木の家・巾着・毛糸の靴下。実在の物ではありません。文字を加工)

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