所沢市では、水道メーターから蛇口までの間(宅地内)で水が漏れると、漏れた水の分の料金も使う人の負担になります。ただし、地中・床下・壁中などに埋まっている給水管からの漏水で、市の指定業者が修繕を終えているなどの条件を全部満たすと、漏れた水量の2分の1が軽減されます。蛇口・トイレ・給湯器などの器具からの漏水は対象になりません(所沢市上下水道局の案内。「宅地内漏水時の水道料金等について」2024年2月1日更新。2026年10月22日に市のページを確かめました)。この記事は、漏水に気づいたときの手順と軽減の条件をまとめた常設の記事で、市の案内が変わったら同じ記事を更新します。
軽減を受ける3つの条件(全部満たすこと)
- 地中・床下・壁中などに埋めた給水管からの漏水であること。蛇口・トイレ・給湯器などの器具類からの漏水は対象外です
- 所沢市指定給水装置工事事業者による修繕が完了していること
- その給水管の給水装置工事の完成日から、1年以上たっていること
修繕の遅れによる漏水は、減額の対象になりません。
請求される水量の決め方
漏れた水量の2分の1が軽減されます。請求される水量は、「ふだんの使用水量(実績使用水量)+漏水量の2分の1」です。実績使用水量は、前の年の同じ期間、または過去6か月間の平均などの使用水量と、市は注釈で書いています。
また、「実績使用水量+漏水量の2分の1」が実績使用水量の5倍より多いときは、実績使用水量の5倍が請求される水量になります。
申請のしかた
- 出すもの: 「使用水量認定申請書」(市のページからWord・PDFでダウンロードできます)。令和3年4月1日以降の申請から、押印は要りません
- 出し先: 上下水道局庁舎1階の所沢市上下水道お客様センターの窓口、または、お客様センターへ郵送
- 出す時期: 修繕工事が終わったあと、速やかに
漏水に気づいたらまずやること
自宅のとき(店舗併用住宅を含む)
お客様自身で応急処置をして、漏水修繕当番店に修理を頼みます。修理は有料で、自己負担です。漏水の疑いがあるだけのときは、所沢市指定給水装置工事事業者に調査を頼みます。調査も有料で、自己負担です。
アパート・マンション・貸家のとき
建物のオーナーか管理会社に連絡します。
道路で漏水を見つけたとき
上下水道局給水管理課(電話 04-2921-1082)に知らせます。夜間と休日は、上下水道局警備室(電話 04-2921-1100)です。
応急処置:丙止水栓を右に回す
水道メーターボックスのふたを開けて、丙止水栓のハンドルを右に回して水を止めます。丙止水栓は、メーターボックスの中か、その近くにあります。古い丙止水栓には、閉まりにくいものもあります。そのときは無理に締め付けず、早く修理を頼むよう市は書いています。
漏水の早期発見:パイロットマークを見る
前回に比べて急に水道の使用量が増えたときは、蛇口をすべて閉めてから、メーターボックスの中の水道メーターを見ます。メーターのパイロットマークが回っていれば、配管のどこかで漏水している可能性があります(市のページ。2023年6月20日更新)。
漏水修繕当番店:24時間受付
宅地内の緊急を要する漏水の修繕は、所沢市管工事業協同組合が当番制で対応しています。24時間受け付けていて、午前8時30分から午後5時30分までが昼間、午後5時30分から翌日の午前8時30分までが夜間です。修繕の費用は、頼んだ人の負担です。夏など漏水が多い時期は、すぐに修繕できないことがあり、そのときは、お客様が所沢市指定水道工事事業者を選んで直接頼みます。市は業者のあっせんをしていません。
当番店の日程表は、市の「漏水修繕当番店」のページ(2026年9月1日更新)に、令和8年度の上半期と下半期のPDFで出ています。問い合わせは、所沢市管工事業協同組合(電話 04-2922-6185)です。
問い合わせ先
- 料金の軽減・申請: 所沢市上下水道お客様センター(〒359-1143 所沢市宮本町二丁目21番4号、電話 04-2921-1080)
- 漏水の早期発見・応急処置の案内: 所沢市上下水道局窓口サービス課(電話 04-2921-1086)
水道料金の表と計算の流れは、所沢市の水道料金の記事にまとめています。
情報源
- 所沢市「宅地内漏水時の水道料金等について」(2024年2月1日更新)
- 所沢市「水道の漏水について」(2023年6月20日更新)
- 所沢市「漏水修繕当番店」(2026年9月1日更新)
所沢市東部浄水場(所沢市並木)(パブリックドメイン)
