所沢市の児童館生活クラブ・児童クラブ(学童)の保育料は、低所得世帯向けの減免制度があります。令和8年度の減免は、市区町村民税の非課税世帯と生活保護の受給世帯が全額、市区町村民税の「所得割課税額」が1万円未満の世帯が半額です(市のページ。更新日は2026年5月1日。令和8年度の内容。2026年10月時点で確認)。定められた受付期間を過ぎたあとの申請は、原則、毎月10日が締め切りで、減免は翌月から始まります。月をさかのぼっての申請はできません。
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減免の対象と額
| 世帯区分 | 減免する額 | 減免期間 |
|---|---|---|
| (1) 市区町村民税の非課税世帯 | 全額 | A: 4月から6月分、B: 7月分以降 |
| (2) 市区町村民税のうち「所得割課税額」が1万円未満の世帯 | 半額 | A: 4月から6月分、B: 7月分以降 |
| (3) 生活保護の受給世帯 | 全額 | 受給期間中 |
- 世帯区分は、月の初日の世帯状況(単身赴任者を含む同居家族の課税状況)で判断する。所得を申告していないと、減免の対象にならない
- 減免の対象は保育料だけ。おやつ代、傷害保険代、延長料金などの実費は対象外
- 4月から6月分の減免は令和7年度の課税状況、7月から3月分は令和8年度の課税状況で判断する。このため、減免申請書は年度内に2回出す必要がある
- 減免が決まったあとに、世帯員に異動があった場合や、生活保護が廃止になった場合などは、在籍するクラブに異動届を出す(用紙はクラブか青少年課で受け取る)
申請の時期と出し方
| 回 | 対象の月 | 受付期間(令和8年度) |
|---|---|---|
| 1回目 | 4月から6月分 | 令和8年2月16日(月)から3月2日(月)まで |
| 2回目 | 7月から3月分 | 令和8年5月18日(月)から6月1日(月)まで |
受付期間を過ぎたあとの申請は、原則、毎月10日が締め切りで、減免の適用は翌月からです。月をさかのぼって申請することはできません。ただし、途中で入所した人は、入所した月のうちに申請すれば、入所月から適用されます。たとえば、次の締め切りは11月10日で、そこまでに申請すると、12月分から適用されます。
- 提出先: 通うクラブに直接提出する。きょうだいがいる場合は、それぞれ申請書が必要
- 申請書: 保育料減免申請書(7月から3月分)を市のページからダウンロードできる。クラブ一覧のページもある
市外から転入した人などの添付書類
- 1回目(4月から6月分): 令和7年1月2日以降に所沢市に転入した人は、以前住んでいた市区町村から、令和7年度の課税(非課税)証明書を取り寄せて添付する
- 2回目(7月から3月分): 令和8年1月2日以降に所沢市に転入した人は、令和8年度の課税(非課税)証明書を添付する
- 証明書は、作成日から3か月以内のものに限る。事情により所沢市に住民登録をしていない人も同様で、詳しくは青少年課に問い合わせる
申請で見落としやすい点(市のページから)
- 所得の申告をしていないと、非課税でも減免の対象にならない
- 年度内に2回、申請書を出す。4月から6月分の申請をしても、7月分以降の申請は別に必要
- きょうだいが同じクラブに通っていても、申請書は子どもごとに必要
- 受付期間を過ぎると、適用は申請の翌月から。さかのぼって減免してもらうことはできない
- 市外から転入した人の課税(非課税)証明書は、作成日から3か月以内のものだけ有効
- おやつ代や延長料金などの実費は、減免しても別にかかる
令和9年度の学童の入所申込(11/12から12/1まで、オンライン申請)は令和9年度の学童の記事にまとめています。小・中学校の学用品費などの援助は就学援助の記事、給食費は給食費無償化の記事です。問い合わせは、市の青少年課(04-2998-9103)です。
関連: 所沢市の記事一覧
出典: 所沢市「令和8年度 放課後児童クラブ保育料減免制度について」(2026年5月1日更新。2026年10月22日に確認)
アイキャッチ: AIで作成したイメージ(子ども用リュック・室内ばき。実在の物ではありません。文字を加工)
