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所沢市のひとり親家庭等医療費助成は白い受給者証1枚で全員分|子ども医療費の受給者証は使えず、現況届は毎年11月

所沢市のひとり親家庭等医療費助成は、ひとり親家庭の母または父、養育者(祖父母など)と、その子どもの医療費(保険診療の一部負担金)を助成する制度です。認定を受けた世帯には、子ども医療費受給者証(オレンジ色)は交付されず、高校生年代までの子どもも、ひとり親家庭等医療費受給者証(白色)1枚で、対象者全員が助成を受けられます(市のページ。更新日は2025年8月8日。2026年10月時点で確認)。受給者証の更新のため、毎年11月に現況届を出します。

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対象になる家庭と所得制限

  • 母子家庭、父子家庭
  • 親がいないため、親に代わって子どもを育てている養育者の家庭
  • 父または母に一定の障害がある家庭

子どもの年齢は、満18歳に達した年度の3月31日までです。子どもに一定の障害がある場合は、満20歳未満までです。重度心身障害児等医療費助成を受けられる場合は、そちらを使います。助成を受ける要件として所得制限があります。

扶養人数 申請者本人 配偶者・扶養義務者
0人 2,080,000円 2,360,000円
1人 2,460,000円 2,740,000円
2人 2,840,000円 3,120,000円
3人 3,220,000円 3,500,000円
4人 3,600,000円 3,880,000円
  • 所得額は、給与所得者(確定申告をした人を除く)は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、確定申告をした人は確定申告書の「所得金額の合計」
  • 「扶養義務者」は、申請者と同居している父、母、兄弟姉妹、祖父母、18歳以上の子ども・孫などの親族。住民票の上で別世帯でも、所得制限の対象になる
  • 「扶養人数」は、税法上の扶養人数。一律控除(8万円)のほか、諸控除が受けられる場合がある

受給者証の使い分け

  • 子ども医療費助成を受けている子が、ひとり親家庭等医療費助成の認定を受けたときは、ひとり親家庭等医療費助成を使う。ひとり親家庭等医療費受給者証を持っている人は、子ども医療費受給者証を使えないので、必ず返却する
  • 世帯や所得の状況が変わって、ひとり親家庭等医療費助成が受けられなくなったときは、高校生年代までの子は、子ども医療費助成に切り替えれば、引き続き医療費の助成を受けられる(所沢市の子ども医療費助成の記事)

助成される医療費、されない費用

助成されるのは、病院、歯科医院、薬局などで受診した、保険診療の一部負担金です。健康保険組合などから高額療養費や付加給付金が出る場合は、その額を除きます。次のものは対象になりません。

  • 保険診療にならないもの(入院時の食事代、健康診断、予防注射、薬の容器代、差額ベッド料、文書料など)
  • 交通事故などの第三者行為によるもの
  • 学校・幼稚園・保育園の管理下でのけがなどで、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象になるもの(市内の市立小中学校に通う子が、市内の医療機関にかかる月額21,000円未満のときは受給者証が使えるが、あとで災害共済給付金の手続きが必要)

受給資格の登録と、窓口で払うとき

  • 登録: 市役所こども支援課の窓口。必要な書類は、健康保険の資格内容が分かるもの(申請者と子どもの名前が書かれているもの)と、申請者名義の通帳かキャッシュカード。状況によっては、戸籍謄本、所得証明書、認定調書などが必要になることがある
  • 窓口の支払いがなくなる場合: 埼玉県内の保険医療機関(医科、歯科、薬局、訪問看護)と、所沢市内の柔道整復師など(接骨院、整骨院、あんま・はり・きゅう・マッサージなど)で、毎回、健康保険の資格確認書などと白色の受給者証を出す
  • 窓口で払う場合: 保険資格と受給者証を出さなかったとき、1か月の一部負担金が医療機関・入院・通院ごとに21,000円以上かかったとき(全額を窓口で払う)、防衛医科大学校病院に入院したとき、埼玉県外の医療機関や所沢市外の接骨院などで受診したとき、助成制度に対応していない医療機関を受診したとき
  • 払ったあとの申請: 「医療費交付申請書」に領収書の原本を付けて、受診月の翌月以降に、こども支援課、各まちづくりセンターの窓口サービスグループ、市民課サービスコーナー(所沢駅・狭山ヶ丘・小手指)に出す。郵送や電子申請もできる(電子申請でも領収書の原本は別に郵送が必要)。申請書は、1つの医療機関か薬局の1か月分ごとに1枚で、入院と通院、医科と歯科は分ける
  • 振り込み: 毎月15日までに出した分が、翌月末日に、登録した口座へ振り込まれる予定。申請の有効期間は、医療費を払った日の翌月1日から5年間だが、健康保険組合への請求の時効は2年間なので、早めに出す

届出と、毎年11月の現況届

  • 現況届: 翌年の受給資格を決めるため、毎年11月に出す。児童扶養手当の現況届を出した人は、ひとり親家庭等医療費助成の資格も一緒に更新されるので、改めて出す必要はない(児童扶養手当の現況届は毎年8月。所沢市の児童扶養手当の記事)
  • 変更届が必要なとき: 健康保険の資格内容などの変更、振込先の変更、住所の変更
  • 資格がなくなるとき: 所沢市外への転出、婚姻または異性との同居の開始、生活保護の受給開始。これらが起きた場合、異動日の前日までが助成の対象期間。古い受給者証は、こども支援課などに返却する(資格を失ったあとに使うと、医療費の返金を求められることがある)
  • 受給者証をなくしたとき: 対象者の氏名が書かれた健康保険の資格確認書などを持って、こども支援課で再交付を申請する(まちづくりセンター、サービスコーナーでは受け付けない)

ファミリー・サポート・センターなどの利用費の助成は所沢市の緊急サポートセンターの記事に載せています。問い合わせは、こども支援課(04-2998-9124)です。

関連: 所沢市の記事一覧

出典: 所沢市「ひとり親家庭等医療費助成制度について」(2025年8月8日更新。2026年10月23日に確認)

アイキャッチ: AIで作成したイメージ(白いカードケース・木の家・巾着。実在の物ではありません。文字を加工)

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