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所沢市の学童の保育料減免は申請の翌月から適用|受付期間のあとは毎月10日締め切り、非課税は全額・所得割1万円未満は半額

所沢市の児童館生活クラブ・児童クラブ(学童)の保育料は、低所得世帯向けの減免制度があります。令和8年度の減免は、市区町村民税の非課税世帯と生活保護の受給世帯が全額、市区町村民税の「所得割課税額」が1万円未満の世帯が半額です(市のページ。更新日は2026年5月1日。令和8年度の内容。2026年10月時点で確認)。定められた受付期間を過ぎたあとの申請は、原則、毎月10日が締め切りで、減免は翌月から始まります。月をさかのぼっての申請はできません。

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減免の対象と額

世帯区分 減免する額 減免期間
(1) 市区町村民税の非課税世帯 全額 A: 4月から6月分、B: 7月分以降
(2) 市区町村民税のうち「所得割課税額」が1万円未満の世帯 半額 A: 4月から6月分、B: 7月分以降
(3) 生活保護の受給世帯 全額 受給期間中
  • 世帯区分は、月の初日の世帯状況(単身赴任者を含む同居家族の課税状況)で判断する。所得を申告していないと、減免の対象にならない
  • 減免の対象は保育料だけ。おやつ代、傷害保険代、延長料金などの実費は対象外
  • 4月から6月分の減免は令和7年度の課税状況、7月から3月分は令和8年度の課税状況で判断する。このため、減免申請書は年度内に2回出す必要がある
  • 減免が決まったあとに、世帯員に異動があった場合や、生活保護が廃止になった場合などは、在籍するクラブに異動届を出す(用紙はクラブか青少年課で受け取る)

申請の時期と出し方

回 対象の月 受付期間(令和8年度)
1回目 4月から6月分 令和8年2月16日(月)から3月2日(月)まで
2回目 7月から3月分 令和8年5月18日(月)から6月1日(月)まで

受付期間を過ぎたあとの申請は、原則、毎月10日が締め切りで、減免の適用は翌月からです。月をさかのぼって申請することはできません。ただし、途中で入所した人は、入所した月のうちに申請すれば、入所月から適用されます。たとえば、次の締め切りは11月10日で、そこまでに申請すると、12月分から適用されます。

  • 提出先: 通うクラブに直接提出する。きょうだいがいる場合は、それぞれ申請書が必要
  • 申請書: 保育料減免申請書(7月から3月分)を市のページからダウンロードできる。クラブ一覧のページもある

市外から転入した人などの添付書類

  • 1回目(4月から6月分): 令和7年1月2日以降に所沢市に転入した人は、以前住んでいた市区町村から、令和7年度の課税(非課税)証明書を取り寄せて添付する
  • 2回目(7月から3月分): 令和8年1月2日以降に所沢市に転入した人は、令和8年度の課税(非課税)証明書を添付する
  • 証明書は、作成日から3か月以内のものに限る。事情により所沢市に住民登録をしていない人も同様で、詳しくは青少年課に問い合わせる

申請で見落としやすい点(市のページから)

  1. 所得の申告をしていないと、非課税でも減免の対象にならない
  2. 年度内に2回、申請書を出す。4月から6月分の申請をしても、7月分以降の申請は別に必要
  3. きょうだいが同じクラブに通っていても、申請書は子どもごとに必要
  4. 受付期間を過ぎると、適用は申請の翌月から。さかのぼって減免してもらうことはできない
  5. 市外から転入した人の課税(非課税)証明書は、作成日から3か月以内のものだけ有効
  6. おやつ代や延長料金などの実費は、減免しても別にかかる

令和9年度の学童の入所申込(11/12から12/1まで、オンライン申請)は令和9年度の学童の記事にまとめています。小・中学校の学用品費などの援助は就学援助の記事、給食費は給食費無償化の記事です。問い合わせは、市の青少年課(04-2998-9103)です。

関連: 所沢市の記事一覧

出典: 所沢市「令和8年度 放課後児童クラブ保育料減免制度について」(2026年5月1日更新。2026年10月22日に確認)

アイキャッチ: AIで作成したイメージ(子ども用リュック・室内ばき。実在の物ではありません。文字を加工)

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